本日(2024年4月1日)より、相続登記の申請の義務化が開始しました。
相続登記(そうぞくとうき)とは、相続による不動産の名義の変更のことです。
亡くなった親族の土地や建物の名義変更をせずに、そのまま放置していませんか?
不動産を取得することになった相続人は、
その所有権を取得したことを知った日から3年以内に
相続登記申請をすることが義務付けられました。
(不動産を取得したことを知らなければ、3年の期間はスタートしません)
また、追加的なルールとして、遺産分割の話し合いがまとまった場合には、
その成立の日から3年以内にその内容を踏まえた登記申請を行う必要があります。
どちらの場合も、正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の対象となります。
今までは、相続登記が義務ではなかったので、相続による名義変更を放置していても問題ありませんでした。
しかし、今日からは、相続による土地や建物の名義変更(相続登記)を3年ほったらかしにしていると、
「10万円支払いなさい。」と言われてしまうことがある。
そんな法律に変わりました。
不動産の相続による名義変更を放置していただけで
無駄に10万円支払わなくてすむように、
相続登記は早めにご相談ください。