業務内容

業務内容

相続手続

相続登記が義務化されました。
相続が起きた不動産の名義変更を、放置されていませんか?
相続手続きは、丸ごとお任せいただけます。
亡くなった方の一生分の戸籍など、相続登記には大量の書類収集が必要です。ご依頼いただければ、戸籍の取得から登記申請まで一括して対応いたします。
また、将来の相続税が心配な方には、相続に強い税理士をご紹介することも可能です。お気軽にご相談ください。

⚠️ 相続放棄をお考えの方へ⚠️相続放棄には3ヶ月の期限があります。お早めにご相談を。

遺言書

遺言書を作成しておいたほうがよいケースが存在します。遺言書を書いておくことで不要な争いや困難から、大切な人を守ることができるケースがあります。代表的な例としては、子供がいない夫婦で配偶者に兄弟姉妹がいる場合です。遺言書を残す側からは、費用を安くすませる自筆証書遺言を希望される方が多いです。しかし、財産を受取る親族の側からは、公正証書遺言のほうがありがたかったりします。当事務所では、公正証書遺言の作成をお勧めしております。
 遺言書には、付言事項(ふげんじこう)といって自由にメッセージを書ける箇所があります。財産の承継について記載するだけでなく、ご自身の最後のメッセージを記載してみてはいかがでしょうか?なぜこのような遺言を書いたのかという想いや、大切な人への感謝のメッセージであったり、相続人には仲良く生きてほしいという願いであったり、内容は本当に自由です。是非記載していただきたい箇所です。ただ、付言事項が書けないから、遺言書を書かないとなると本末転倒ですので、そのようなケースでは遺言書を書くことを優先しましょう。

争わない相続のために

相続の準備は、元気なうちに家族で話し合いましょう。
相続税がかかるかどうかに関わらず、相続の備えは必要です。家族全員が顔をそろえて話せる機会は、意外と少ないものです。
そこでおすすめしたいのが、市販のエンディングノートを活用した家族会議です。エンディングノートには、相続財産のことはもちろん、葬儀の希望・介護の方針・延命治療への意向など、事前に共有しておきたい内容がたくさんつまっています。
大切なのは、ノートを「完成させること」ではありません。家族全員が同じ認識を持つことが目的です。
認知症になってからでは、この話し合いが間に合わないこともあります。相談会で実際に見てきたのですが、一部の家族だけが「初耳」という状態になったとき、相続はもめやすくなります。逆に、元気なうちにしっかり話し合えていたご家族は、手続きもスムーズに進むケースがほとんどです。
すでに話し合いが難しい状況の方、もめることが予想される方は、今からできる対策についてぜひご相談ください。

不動産登記

不動産の名義を変更すると登記が必要になります。相続、贈与、売買などにより土地や建物を取得したときの名義変更。住宅ローンを組んだ時の金融機関の担保の設定、住宅ローン完済後の担保の抹消。また、住所や氏名を変更した時も登記が必要となります。不動産に関するさまざまな権利の登記手続きの代行を行っています。

会社法人登記

株式会社・合同会社・一般社団(財団)法人の設立、組織再編・事業再生にともなう会社分割・合併・株式移転、種類株式発行、増資・減資、役員変更など会社法人に関する登記手続きの代行、サポートを行っています。

成年後見、家族信託

成年後見制度とは、認知症などにより判断能力が低下したときに後見人(代理人)を選び、財産管理や必要な契約を行う制度です。認知症になった後に後見人を選ぶ「法定後見」と、元気なうちに自分で後見人を選んでおける「任意後見」があります。あらかじめ自分で後見人を選びたい方は、元気なうちに任意後見契約をしてください。法定後見では、この人に後見人になってほしいと思う人がいても、希望が通らないことがあります。
家族信託は、元気なうちに信頼できる家族に財産の管理や処分を任せる方法です。
成年後見制度と異なり家庭裁判所の監督下に入らないため、柔軟な対応を選択できます。

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