相続登記の義務化

令和6年4月1日から

相続登記の申請が義務化されます。

※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。

相続によって不動産を取得した相続人は、

その所有権を取得したことを知った日から3年以内に

相続登記の申請をしなければなりません。

●今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう。

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