令和6年4月1日から
相続登記の申請が義務化されます。
※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続によって不動産を取得した相続人は、
その所有権を取得したことを知った日から3年以内に
相続登記の申請をしなければなりません。
●今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう。
お電話でのお問い合わせ06-6447-5200
相続登記の申請が義務化されます。
※正当な理由がなく義務に違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
相続によって不動産を取得した相続人は、
その所有権を取得したことを知った日から3年以内に
相続登記の申請をしなければなりません。
●今のうちから、相続した土地・建物の相続登記をしましょう。