2024年9月16日(祝)13時~17時(予約優先)
なんば住宅博にて司法書士相談会を開催します。
令和6年4月1日より相続登記が義務化されております。
違反の場合には10万円以下の過料対象になることも。
相続による不動産の名義変更は終わっていますか?
相続未登記(相続による名義変更が終わっていない)の空き家、土地を放置されている方は、
是非ご利用ください。
(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置
(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置
上記免税措置が適用される期限は、「令和7年(2025年)3月31日まで」となっております。
今ならまだ間に合いますよ。
早くもなんばでの相談会は、今年最後となります。