相続登記の免税措置について(再掲)

大切なことなので繰り返しのご案内です。

飴(アメ)と鞭(ムチ)。

相続登記の義務化というムチとセットで

相続登記の際に登録免許税が安くなる場合があるというアメが用意されておりました。

アメはもうすぐ消えてしまいます。

ムチは今後も残りますが。

相続登記、どうせやるならアメがある間にどうぞ。

特に相続された財産の中に、山林や田・畑等、評価額が100万円以内のものがある方

下記をご確認ください。

 

相続登記の登録免許税の免税措置について

免税措置が適用される期限の終わりが近づいてきました。

次の3月31日までですね。

あと3ケ月を切りました。

今ならまだ間に合うかもしれません。

相続登記(相続による名義変更)の際に支払う必要がある

「登録免許税」という「税金」が「非課税」となるケースがあります。

(1)相続により土地を取得した方が相続登記をしないで死亡した場合の登録免許税の免税措置

(2)不動産の価額が100万円以下の土地に係る登録免許税の免税措置

上記免税措置が適用される期限は、「令和7年(2025年)3月31日まで」となっております。

 

制度の詳細は、法務局の下記ホームページをご覧ください。

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000017.html

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