住所等変更登記の義務を履行するための簡便な方策として、
登記官が、他の公的機関から取得した情報に基づき、
職権で所有権の登記名義人の住所等変更登記をすることができる仕組みが新設されました。
所有権の登記名義人は、上記仕組みにより住所等変更登記がされれば、義務を履行したものと扱われます。
登記官の職権による住所等変更時は、住所等変更登記の義務化に合わせ、令和8年4月1日から施行されます。
もう少しわかりやすく書きましょう。
【新しい仕組み:役所が自動で住所の変更を登記してくれるようになります】
不動産(家や土地)を持っている人は、引っ越しなどで住所が変わったときに、そのことを法務局に届け出て、住所変更登記(とうき)をしなければならない、というルールができました。
でも、全国民が自分で手続きをするのは大変なので、もっと簡単にできるように、法務局の人(登記官)が、他の役所から住所の情報をもらって、自動で住所変更登記をするという新しい仕組みができました。
このしくみで住所変更登記がされた人は、ちゃんと手続きをしたことにしてもらえます。つまり、自分で何もしなくてもルールを守ったことになるのです。
この新しい仕組みは、2026年(令和8年)の4月1日から始まります。
【まとめ】
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家や土地を持っている人は、引っ越したら登記の住所も直さないといけない
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でも2026年からは、法務局の人が自動で直してくれることがある
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自動で直されたら、それでOK。自分で申請しなくてもよい
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ただし、自動で直してくれない場合もあるので、必要なら自分でも手続きしよう