令和8年4月1日より住所変更登記が義務化されます。
「所有権の登記名義人は、その住所等について変更があったときは、
その変更があった日から2年以内に、住所等変更登記を申請しなければならない。」
正当な理由がないのに、上記申請を怠ったときは、5万円以下の過料の適用対象になります。
住民票を移した場合は、あわせて不動産の登記名義の住所変更登記も忘れずに行いましょう。
令和8年4月1日より前に住所等に変更があった場合であっても、
住所等変更登記をしていない場合には、住所等変更登記の義務の対象となります。
ただし、2年間の猶予期間が設けられており、猶予期間中に住所等変更登記を行えば、
過料の適用対象となることはありません。
もう少しわかりやすく書いておきます。
【令和8年4月1日施行】
不動産の「住所変更登記」が義務化されます!
■ どんな義務?
令和8年(2026年)4月1日から、不動産の登記名義人が住所や氏名を変更した場合、2年以内に変更登記の申請をしなければならないことが法律で義務付けられます。
■ 期限はいつまで?
変更があった日から「2年以内」に手続きを行う必要があります。
■ 罰則はあるの?
正当な理由なく申請をしなかった場合、**5万円以下の過料(罰金のようなもの)**の対象となる可能性があります。
■ 住民票を移したときは?
引っ越して住民票を移した場合、住所変更登記もお忘れなく!
住民票を移しただけでは登記は自動で変わりません。
■ 過去の住所変更も対象になります!
令和8年4月1日より前に住所が変わっていた場合でも、
まだ登記上の住所を変更していない方は「義務の対象」となります。
ただし、特例として――
✅ 2年間の猶予期間(令和10年3月31日まで) が設けられています。
この間に住所変更登記を行えば、過料の対象にはなりません。
■ ご不明な点は当事務所までご相談ください!
不動産の登記名義が昔の住所のままになっていませんか?
複数の不動産がある方、相続登記のときに住所変更が必要になる方など、
ぜひこの機会にご確認ください。