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引越しのたびの手続きから解放される「スマート変更登記」
「引越しのたびに登記の手続きをするのは面倒…」——そんな方にぴったりの新しい仕組みが「スマート変更登記」です。今回はこの便利な制度をご紹介します。
あらかじめ一度だけ法務局に申し出をしておくと、その後に住所や氏名が変わったとき、法務局(登記官)が他の役所の情報をもとに、自動で(職権で)登記を変更してくれる仕組みです。
※ 今のうちに「申し出」だけ済ませておきましょう ②③の運用が実際に始まる時期は、法務省から改めて案内される予定です(令和8年8月現在)。ただし、①の申し出は今すぐできます。先に申し出を済ませておけば、運用開始後は自動で対応されますので、思い立ったときに手続きしておくのがおすすめです。
申し出はインターネット上(Webブラウザ)で完結でき、電子証明書も不要です。書面での申し出もできます。
法人については、令和8年5月15日から順次、実際に運用が始まっています。すでに本店移転などをされている法人で、まだ会社法人等番号の登記をしていない場合は、申し出をしておくことで対象になります。
※ 対象外となる方もいます 海外にお住まいの方と、会社法人等番号のない法人は、法務局側で住所等の変更を確認できないため、この仕組みの対象外です。これらの方は、従来どおりご自身で変更登記の申請が必要になります。
くわしい利用方法は、法務省のホームページで確認できます。
法務省の公式YouTubeでも、手続きの解説動画が公開されています。文字より動画で見たい方は、こちらが分かりやすいです。
※ 制度の運用状況や手続きの詳細は変更されることがあります。実際に手続きされる際は、必ず公式ページで最新の内容をご確認ください。
ご自身の登記がどうなっているか分からない、手続きに不安がある——そんなときは大阪・肥後橋の当事務所までお気軽にご相談ください。登記状況の確認から申請の代理まで、司法書士がお手伝いします。