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一度の手続きで、あとはおまかせ。「スマート変更登記」が便利です

引越しのたびの手続きから解放される「スマート変更登記」

「引越しのたびに登記の手続きをするのは面倒…」——そんな方にぴったりの新しい仕組みが「スマート変更登記」です。今回はこの便利な制度をご紹介します。


■ スマート変更登記とは?

あらかじめ一度だけ法務局に申し出をしておくと、その後に住所や氏名が変わったとき、法務局(登記官)が他の役所の情報をもとに、自動で(職権で)登記を変更してくれる仕組みです。

  • 一度申し出ておけば、その後の変更登記は法務局におまかせ
  • 手数料は無料。申請義務の心配もなくなります

■ 個人の方の流れ

  • ① 申し出 … 生年月日やメールアドレスなどの「検索用情報」を法務局に申し出る
  • ② 照合 … 法務局が少なくとも2年に1回、住基ネット(住民票のネットワーク)に照会する
  • ③ 自動更新 … 住所などの変更があれば、メール等で本人の了解を確認したうえで、法務局が登記を変更する

※ 今のうちに「申し出」だけ済ませておきましょう ②③の運用が実際に始まる時期は、法務省から改めて案内される予定です(令和8年8月現在)。ただし、①の申し出は今すぐできます。先に申し出を済ませておけば、運用開始後は自動で対応されますので、思い立ったときに手続きしておくのがおすすめです。

申し出はインターネット上(Webブラウザ)で完結でき、電子証明書も不要です。書面での申し出もできます。


■ 会社・法人の場合の流れ

  • ① 申し出 … 「会社法人等番号」を法務局に申し出る
  • ② 連携 … 商業・法人登記で本店などが変わると、不動産登記のシステムに通知が届く
  • ③ 自動更新 … 法務局が職権で不動産の登記を変更する

法人については、令和8年5月15日から順次、実際に運用が始まっています。すでに本店移転などをされている法人で、まだ会社法人等番号の登記をしていない場合は、申し出をしておくことで対象になります。


■ こんな方におすすめ

  • ☑ 引越しが多い、今後も住所が変わる可能性がある方
  • ☑ 登記の手続きを毎回するのが負担に感じる方
  • ☑ 「うっかり忘れて過料」を確実に避けたい方

※ 対象外となる方もいます 海外にお住まいの方と、会社法人等番号のない法人は、法務局側で住所等の変更を確認できないため、この仕組みの対象外です。これらの方は、従来どおりご自身で変更登記の申請が必要になります。


■ 手続きの方法

くわしい利用方法は、法務省のホームページで確認できます。

スマート変更登記のご利用方法について(法務省)

法務省の公式YouTubeでも、手続きの解説動画が公開されています。文字より動画で見たい方は、こちらが分かりやすいです。

※ 制度の運用状況や手続きの詳細は変更されることがあります。実際に手続きされる際は、必ず公式ページで最新の内容をご確認ください。


ご自身の登記がどうなっているか分からない、手続きに不安がある——そんなときは大阪・肥後橋の当事務所までお気軽にご相談ください。登記状況の確認から申請の代理まで、司法書士がお手伝いします。

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