ブログ

住所氏名変更登記 いつまでに手続きする?放置すると過料も——義務化の具体ルール

前回は「住所が変わったら登記の変更が必要になった」というお話でした。今回は、もっとも気になる「期限」と「守らなかったときのペナルティ」を整理します。

■ 期限は「変わった日から2年以内」

住所・氏名が変わった日から2年以内に登記を申請する

たとえば令和8年4月1日以降に引越しをした方は、引越し(住所変更)の日から2年以内に手続きをすればOKです。

■ 「もうすでに引越し済み」の方も対象です

実は、義務化(令和8年4月1日)より前に住所が変わっていて、まだ登記を変えていない方も対象です。ただし、いきなり期限切れにならないよう、2年間の猶予(ゆうよ)期間が用意されています。

過去の変更分は、令和10年(2028年)3月31日までに手続きを

■ 守らないとどうなる?(過料について)

正当な理由なく手続きをしないままだと、5万円以下の「過料(かりょう)」という金銭的なペナルティが科される可能性があります。

ただし、期限を過ぎたからといって、いきなり過料が来るわけではありません。実際には、次のような順番になっています。

・まず法務局(登記官)から「手続きをしてください」という催促(催告)が届く

・その催促で示された期限までに申請すれば、過料は科されません

・正当な理由なく、それでも手続きをしなかった場合に、過料の対象となる

つまり、気づいた時点できちんと手続きをすれば、過料を心配する必要はありません。

■ 「正当な理由」が認められる場合もあります

次のような事情があるときは、過料の通知は行われないとされています。

・ご本人が重い病気などの事情を抱えている場合

・DV被害などで、避難を余儀なくされている場合

・経済的に困窮していて、登記費用を負担できない場合

・行政区画の変更(市町村合併など)で住所表記が変わった場合 など

■ この回のまとめ

期限は「変わった日から2年以内」

過去の変更分は令和10年3月末まで

放置すると最大5万円の過料の可能性(ただし催促→無視が前提)

「毎回自分で申請するのは大変そう…」と感じた方へ。次回は、一度の手続きで以降を自動化できる便利な制度「スマート変更登記」をご紹介します。

ご自身の登記がどうなっているか分からない、手続きに不安がある——そんなときは大阪・肥後橋の当事務所までお気軽にご相談ください。登記状況の確認から申請の代理まで、司法書士がお手伝いします。

関連記事

  1. 引越しや結婚で住所・氏名が変わったら要注意!法務省が手続き動画を…

  2. 引越し・結婚で住所や名前が変わったら、登記の変更が必要です

  3. 一度の手続きで、あとはおまかせ。「スマート変更登記」が便利です

  4. 相続登記の義務化

PAGE TOP