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前回は「住所が変わったら登記の変更が必要になった」というお話でした。今回は、もっとも気になる「期限」と「守らなかったときのペナルティ」を整理します。
■ 期限は「変わった日から2年以内」
住所・氏名が変わった日から2年以内に登記を申請する
たとえば令和8年4月1日以降に引越しをした方は、引越し(住所変更)の日から2年以内に手続きをすればOKです。
■ 「もうすでに引越し済み」の方も対象です
実は、義務化(令和8年4月1日)より前に住所が変わっていて、まだ登記を変えていない方も対象です。ただし、いきなり期限切れにならないよう、2年間の猶予(ゆうよ)期間が用意されています。
過去の変更分は、令和10年(2028年)3月31日までに手続きを
■ 守らないとどうなる?(過料について)
正当な理由なく手続きをしないままだと、5万円以下の「過料(かりょう)」という金銭的なペナルティが科される可能性があります。
ただし、期限を過ぎたからといって、いきなり過料が来るわけではありません。実際には、次のような順番になっています。
・まず法務局(登記官)から「手続きをしてください」という催促(催告)が届く
・その催促で示された期限までに申請すれば、過料は科されません
・正当な理由なく、それでも手続きをしなかった場合に、過料の対象となる
つまり、気づいた時点できちんと手続きをすれば、過料を心配する必要はありません。
■ 「正当な理由」が認められる場合もあります
次のような事情があるときは、過料の通知は行われないとされています。
・ご本人が重い病気などの事情を抱えている場合
・DV被害などで、避難を余儀なくされている場合
・経済的に困窮していて、登記費用を負担できない場合
・行政区画の変更(市町村合併など)で住所表記が変わった場合 など
■ この回のまとめ
☑ 期限は「変わった日から2年以内」
☑ 過去の変更分は令和10年3月末まで
☑ 放置すると最大5万円の過料の可能性(ただし催促→無視が前提)
「毎回自分で申請するのは大変そう…」と感じた方へ。次回は、一度の手続きで以降を自動化できる便利な制度「スマート変更登記」をご紹介します。
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