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こんにちは。大阪・肥後橋の司法書士谷です。
令和8年(2026年)4月1日から、不動産(家や土地)を持っている方を対象に、「住所等変更登記」の申請が法律上の義務になりました。今回はこの新しいルールを、できるだけやさしくご説明します。
■ そもそも「住所等変更登記」って何?
家や土地を持っていると、その情報は法務局の「登記簿(とうきぼ)」という公的な記録に載っています。そこには、持ち主の住所と氏名(会社の場合は本店の所在地と会社名)も記録されています。
ところが、引越しや結婚で住所・氏名が変わっても、登記簿はひとりでに書き換わりません。そこで、変わったことを法務局に届け出て登記簿を直す手続きが「住所等変更登記」です。
ポイント:「住所等」とは、住所・氏名のこと。
(会社・法人の場合は、本店の所在地と商号(会社名)のことです)
■ 個人も会社も、対象です
今回の義務化は、個人で家や土地を持っている方も、会社や法人で不動産を持っている場合も、どちらも対象になります。マンションの一室をお持ちの方も含まれます。
■ どうして義務になったの?
背景にあるのは、いま社会問題になっている「所有者不明土地」です。持ち主がすぐに分からない、連絡がつかない——そんな土地が全国で増えています。
全国の土地のうち、約26%が「所有者不明土地」(令和5年・国土交通省調査)
主な原因は…相続登記の未了が62%/住所変更登記の未了が32%
持ち主が分からない土地は、災害復旧や公共工事、土地の売買の妨げになります。その原因の一つが「住所を変えても登記をしていなかった」ことだったため、今回しっかり手続きをしてもらうルールが作られた、というわけです。
■ まずはここだけ覚えてください
☑ 不動産を持っている人は、住所・氏名が変わったら登記の変更が必要
☑ 個人も会社も対象
☑ 引越し・結婚・離婚などで変わったときは要注意
「いつまでに?」「守らないとどうなる?」という具体的なルールは、次回でくわしくお話しします。
ご自身の登記がどうなっているか分からない、手続きに不安がある——そんなときは大阪・肥後橋の当事務所までお気軽にご相談ください。登記状況の確認から申請の代理まで、司法書士がお手伝いします。