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引越しや結婚で住所・氏名が変わったら要注意!法務省が手続き動画を公開しました

こんにちは。大阪・肥後橋の司法書士谷です。

令和8年(2026年)4月22日、法務省が「住所変更登記の申請手続き」と「スマート変更登記」に関する手続き案内動画を公式YouTubeで公開しました。

実は今年4月1日から、不動産を持っている方は住所や氏名が変わったら2年以内に登記を変更することが義務になりました。 まだご存じない方も多いと思いますので、ぜひこの機会に動画をご覧ください。


どんな動画が公開されたの?

法務省公式YouTubeで、次の3本が公開されています。

住所変更登記の申請手続きについて 引越しで住所が変わった方向けに、登記申請の方法を解説しています。 ▶ https://youtu.be/PfMnpe9cy2o

【個人の方向け】スマート変更登記・検索用情報の申出手続きについて 一度申し出をしておくだけで、その後の手続きを法務局が自動でやってくれる便利な制度の説明です。 ▶ https://youtu.be/G7X1zQfeuLQ

【法人の方向け】スマート変更登記・法人識別事項の申出手続きについて 会社や法人が対象の手続き動画です。 ▶ https://youtu.be/iYX4AYQI9NY


そもそも「住所変更登記の義務化」って何?

不動産(家や土地)を持っている方は、登記簿に住所や氏名が記録されています。引越しや結婚で変わっても、今まで多くの方が登記を変えないまま放置していました。

それが今年4月から変更日から2年以内に登記申請することが義務になりました。怠ると、最大5万円の過料(ペナルティ)が科される可能性があります。


面倒なら「スマート変更登記」が便利です

「毎回自分で申請するのは大変…」という方に朗報です。スマート変更登記という制度を使えば、一度だけ申し出をしておけば、その後は法務局が自動で変更登記をしてくれます。手数料も無料です。

詳しくはこちら(法務省HP): https://www.moj.go.jp/MINJI/minji05_00688.html


「自分は関係ある?」チェックリスト

以下に当てはまる方は、一度確認することをおすすめします。

  • 不動産(家・土地・マンション等)を持っている
  • 過去に引越しをしたが、住所変更登記をしていない
  • 結婚・離婚等で氏名が変わったが、登記を変えていない
  • 義務化前(2026年4月以前)の変更分も対象です(令和10年3月末までに手続きが必要)

詳しい情報は法務局HPでも確認できます

▶ 法務局ホームページ「登記されている住所・氏名に変更があった方へ」 https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/page7_000001_00017.html

手続きに不安な方や、ご自身の登記状況を確認したい方は、お気軽にご相談ください。

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